One Point Breakthrough ワンポ 協力会社応募フォーム

ワンポの協力会社 応募フォーム

ワンポでは、専門的な知見・技術・経験をお持ちの企業様とのパートナーシップを広く歓迎しています。以下のフォームにご入力のうえ、ぜひ貴社の強みをお聞かせください。
なお、応募の際は利用規約をご確認の上、ご同意いただく必要がございます。

株式会社ワンポ(以下「甲」といいます。)は、協力パートナー(以下「乙」といいます。)に対して、甲のクライアント(以下「丙」といいます。)へ提供する支援業務に関する以下の利用規約を定めます。本利用規約は、甲が提供する業務支援に応募するにあたり乙が同意すべき条件を定めるものであり、乙は以下の内容に同意のうえ、応募フォームを送信するものとします。

第1条(契約の適用範囲)
本契約は、甲および乙の間で締結される個別契約に共通して適用される基本的条件を定める
ものであり、両当事者は本契約の趣旨に従い、誠実にその目的の達成に努めるものとする。
個別契約とは、本契約に基づき、甲が乙に対して具体的な業務を委託する際に締結される契
約をいい、その都度、業務内容、金額、期間、納品方法、その他必要事項を定めた書面によ
り行うものとする
1.個別契約において本契約と異なる特約条項が定められている場合は、当該個別契約の特
約条項が優先して適用されるものとする。
2.本契約は、個別契約が締結されたか否かを問わず、甲および乙間で業務委託に係る取引
が開始された場合には適用されるものとする。
3.甲および乙は、個別契約に本契約の全部または一部を適用除外とする旨を明記しない限
り、本契約の条項が当該個別契約に適用されることを確認する。

第2条(業務委託発注の成立、内容)
業務委託発注の成立は、甲が契約内容(業務内容・数量・金額・履行期間・その他業務にか
かわる重要事項)を記載した業務委託発注書を作成し、乙が甲に注文請書を提出することに
よって成立する。

第3条(機材・資材等の負担)
業務の遂行にあたり使用する機械器具及び資材等は、特に定めがない限り乙が準備するもの
とする。

第4条(下請負)
乙は、甲の承諾を得なければ、作業の全部または一部を下請負に付してはならない。

第5条(業務の履行報告)
乙は本業務を遂行するにあたり、計画的に業務を実施し、その結果等の記録を甲に提示し、
請負業務の完遂を確認し合うものとする。

第6条(権利義務の譲渡等)
乙は書面により甲の承諾を得なければ、この契約に基づく乙の権利または義務を第三者に譲
渡し、または継承させてはならない。

第7条(秘密の保全)
甲及び乙は、本業務遂行にあたって知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。
1.前項の秘密保持等の義務は、契約終了後といえども存続する。

第8条(法令上の責任)
乙は、本業務処理にあたる乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働関係法令によ
る全ての責任を負うものとする。

第9条(規律維持)
甲及び乙は、本業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、風紀、衛生、及び作業
規律の維持に責任を負うものとする。

第10条(損害賠償の責任)
本業務履行中乙は、乙の従業員の責に帰すべき事由により甲若しくは第三者に損害を与えた
場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
1.前項の損害賠償額については、甲乙協議の上定めるものとする
2.損害賠償額の上限は、当該個別契約に基づく契約金額の総額とする。ただし、乙の故意
または重過失による場合はこの限りではない。

第11条(社会紛争及び天災)
騒擾、交通機関の労働争議等の社会紛争、若しくは地震、大雪、洪水、火災等の事由により、乙の業務履行が不可能または困難となった場合、乙は、甲が被る損害についてはその責を負わないものとする。

第12条(支払い)
乙は毎月末日に締め切り、個別契約に記載した金額を速やかに甲に請求し、甲はその金額を
翌月の末日までに乙の指定する銀行預金口座に振り込むものとする。

第13条(契約の解除)
甲および乙は、業務の都合等やむを得ない理由により、契約期間中に本契約を解除しようと
する場合は、2か月前に書面をもってその旨を相手方に通知し、甲乙協議のうえ契約は解除
されるものとする。ただし、乙が本契約に違反するなどして業務遂行に見込みがなくなった
場合、または重大な契約違反を犯した場合には、甲は乙に通知の上、直ちに本契約および注
文請書の一部または全部を解除することができる。
さらに、乙に以下のいずれかの事由が生じた場合、甲は催告なしに直ちに本契約および注文
請書の全部または一部を解除することができるものとする。
1.支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
2.手形または小切手の不渡りが発生したとき
3.破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立てがあったとき、または自らこれらの
申立てを行ったとき
4.差押、仮差押、仮処分、競売の申立てがあったとき
5.解散、営業の全部または重要な一部の譲渡を決定したとき
6.反社会的勢力との関係が明らかとなったとき
7.その他、甲が契約の継続が困難であると合理的に判断する事由があるとき

第14条(個人情報の保護)
乙は、本契約の実施に際して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律に照
らし、善良な管理者の注意を持って管理するものとする。
1.乙は、前条の個人情報を本契約の実施以外の目的に利用してはならない。
2.第4条の規定に基づき、本契約の実施に当たり、甲の承認を得て下請負に付す場合は、
乙の責任により、下請負人にも前2項の規定を遵守させなければならない。
3.乙の責任で個人情報が漏洩し、甲に損害賠償請求等がなされた場合、乙は損害賠償額及
び損害賠償請求の申し立てを解決するのに要した一切の費用(弁護士費用等を含む)を
負担する。

第15条(協議事項)
この契約書や注文請書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議しこれを決定す
る。

第16条(有効期限)
この契約の有効期限は、契約を締結した日から1年間とする。但し契約終了の2ヶ月前まで
に、甲または乙から相手方に対し文書による契約終了の意志表示がないときは、更に1年間
延長するものとし、その後においても同様とする。

第17条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたって、自らまたはその役員・従業員が暴力団、暴力団
員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と
いう)に該当しないことを表明し、保証する。
1.甲および乙は、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、または反社会的勢力
と関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せずして本契約および個別契
約を直ちに解除することができる。
2.前項により契約が解除された場合であっても、解除された当事者はこれにより生じた損
害について賠償する責を負う。

第18条(準拠法および合意管轄)
本契約に関して生じた一切の紛争については、日本法を準拠法とし、広島地方裁判所を管轄
する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

本利用規約は2025年5月26日から施行されます。

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